労災事故の介護補償給付、最高・最低額を引き下げ

厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課は、業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合、労災保険から支給される「介護補償給付」について、最高額と最低額を引き下げる方針を明らかにした。

厚生労働省の労働政策審議会は、4日、介護補償給付の「最高限度額」と「最低保障額」を平成23年度から月額40円〜200円引き下げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申した。これにより、平成23年4月以降、常に介護が必要な場合の最高限度額は月額104,530円、最低保障額は同56,720円となる。

現行の介護補償給付は、常に介護が必要な場合では、104,730円を上限(最高限度額)に、介護に実際にかかった額が支給される。親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、実際に費用を支出していなくても最低保障額として56,790円が支払われる。

この最高限度額と最低保障額については、他制度の介護関係の給付額(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じ改定)との均衡を考慮し、毎年見直しを行っている。 今回の引き下げは、昨年8月に行われた人事院勧告がマイナス0.19%だったことを受けてのこと。 厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成23年4月1日に改正省令を施行する予定だ。

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