厚生労働省が2月22日に開催した全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議では、今国会に提出する介護保険法等の改正案の概要が示される中、法遵守の徹底が各都道府県に説かれた。
事業者に対する労働法規については、介護人材の確保を図るには、事業者による雇用管理の取り組みを重要視し、「新たに労働基準法等に違反して罰金刑を受けている事業者については指定拒否などを行う」ことが明記された。同省が示したデータでは、全産業の違反事業場比率68.5%(2008年度)に対し、特養、老健、デイサービス、短期入所などの施設、訪問介護事業所など居宅サービス系の介護事業者では77.5%にも上る違反があり、割増賃金の不払いなどが多かった。
「指導監督」の実施については、指導監督業務の標準化を図るため、これまでに文書で発出した運営基準や介護報酬の解釈に関するQ&Aを3月に更新することが伝えられた。また、各都道府県、指定都市などの指導監督業務担当者に対し、指導監督にかかわる専門的な知識の修得を目的とした介護保険指導監督中堅職員研修が9月に実施予定と告げられた。
同省のデータによると介護保険制度創立の2000年から2009年までに777件の事業所・施設が指定取消の処分を受けている。うち営利法人の取り消しは586件と大半を占め、サービス種別では訪問介護、居宅介護支援、通所介護の順となっている。
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