厚生労働省は、要介護(要支援)認定の事務手続の負担軽減のために、要介護認定の有効期間を延長する改正案について意見を募集している。1月19日から開始された募集の締め切りは2月17日まで。
意見の提出はインターネット、郵送、FAXにて受け付ける。個人の場合は、氏名・住所等の連絡先、法人の場合は、法人名・所在地を記載すること(意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用)。
【介護保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について】
1.改正の趣旨
今般、「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成22年11月30日社会保障審議会介護保険部会取りまとめ)を踏まえ、要介護認定等に係る市町村の事務負担を軽減するため、要介護認定等の有効期間を延長する。
2.改正の概要
介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「令」という。)に規定する有効期間の上限の一部を以下のとおり改正する。
・要介護状態区分の変更の認定を行った場合:6か月→12か月(令第38条)
・要支援状態区分の変更の認定を行った場合:6か月→12か月(令第52条)
・要支援認定の更新申請に対し要介護認定を行った場合二6か月→12か月(令第38条)
・要介護認定の更新申請に対し要支援認定を行った場合:6か月→12か月(令第52条)
3.スケジュール
施行日:平成23年4月1日
■あて先:
厚生労働省老健局老人保健課企画法令係あて。
■意見の提出方法
意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出。様式は自由。電話での受付は不可。
●インターネットの場合(下記フォームから)
* 入力フォームの「※件名」欄に「介護保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見」と入力。
https://www-secure.mhlw.go.jp/cgi-bin/getmail/publiccomment_input.cgi?mailto=ninteikikan@mhlw.go.jp
●郵送の場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局老人保健課企画法令係あて
●ファックスの場合
FAX:03-3595-4010
厚生労働省老健局老人保健課企画法令係あて
■締切:2月17日(木)必着
■問い合わせ先
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
TEL:03-5253-1111(内線2865)