厚生労働省は、10月25日、自宅療養している末期がん患者の介護保険サービスに関し、要介護度が軽い場合でも条件によっては、介護用ベッドや床ずれ防止マットなどの福祉用具の貸与を保険適用するよう都道府県や市区町村に通知した。
対象になるのは、要介護認定で要支援1・2と要介護1と判定された者のうち、日常的に起き上がりや寝返りが困難になるなど、短期間のうちに心身の状態が急速に悪化すると見込まれ、医師らが必要と判断した場合。市町村の判断で、介護保険サービスとして貸与費を算定できる。
厚労省は今年4月、末期がん患者が介護保険の利用を申請した場合は迅速に調査、要介護認定するよう通知しているが、要介護度が軽い場合(要支援1・2、要介護1)には、原則、福祉用具貸与の対象外となっていた。今回の措置は、現状に即したものにするため、サービス面で考慮したものとなっている。
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・介護保険最新情報 Vol.170「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について」