努力義務事項

介護保険法第73条で「指定居宅サービスを円滑に運営していく為に設けられた介護保険制度」の項目のひとつ。提供するサービスの質を確保し、運営を長く続けていくという点から、常に要介護者の立場に立ち、適切なサービスを提供すること被保険者証に記載された認定審査会意見に配慮したサービスを提供することなどを定めている。

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