医療事務をしいている者です。先日、医師から介護保険主治医意見書の作成を拒否した場合、法律違反になるのか?と聞かれました。特に拒否したい患者が居るわけではなく、これから依頼が来た場合にとの事でした。 理由は、「申請の為だけに一度来院しただけで主治医とは言えない。」「他に主治医が居て、そこで断られたからと自分の所へ依頼が来ても納得できない。他にかかっていて、なぜそこで書けないのか。」と言うものでした。役所に問い合わせをしたのですが、具体的な患者が居なく、今までに無い事なのでわからないとのことでした。医師に、調べておいてくれとの事でしたが、どうしてもわからず、質問をさせて頂きました。
知識不足ですみません。宜しくお願い致します。は、「申請の為だけに一度来院しただけで主治医とは言えない。」「他に主治医が居て、そこで断られたからと自分の所へ依頼が来ても納得できない。他にかかっていて、なぜそこで書けないのか。」と言うものでした。役所に問い合わせをしたのですが、具体的な患者が居なく、今までに無い事なのでわからないとのことでした。医師に、調べておいてくれとの事でしたが、どうしてもわからず、質問をさせて頂きました。
知識不足ですみません。宜しくお願い致します。
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