介護保険について、市町村が、市町村介護保険事業計画で定める必要利用定員総数を定めることができるサービスは、認知症対応型共同生活介護と他は何がありますか。すべて教えてください。
(地域密着型サービスと地域 密着型介護予防サービスだと聞いたのですが、はっきり分かりません。)
もしそうであれば、参考書に、都道府県介護保険事業支援計画において必要利用定員総数を定めることができる対象サービスは、
介護専用型特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護保険施設
混合型特定施設入居者生活介護
であると書いてありました。
地位密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、市町村介護保険事業計画で、定めるのでは、ないのでしょうか。
どうか、もやもやを解決してくださる方、分かりやすく教えてください。
会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。