相談者
【Yahoo!知恵袋ユーザー】 さんの相談 2011-09-08 12:02:11

介護保険法にて処罰の対象となるのは何も知らずに買物同...(介護何でも相談)

介護保険法にて処罰の対象となるのは何も知らずに買物同行を行った、介護職員ですか?それとも記録を同行から代行に書き換えろと指示した事業主ですか? 元の質問内容
住宅型有料老人ホームで生活介護にて提供に入った場合、利用者のケアプランには買い物代行と記載されているにも関わらず
買い物に施設の車にて買い物同行させた場合、介護保険法と道路交通法に違反するのですか?

⇒アンサー
まず、介護保険法上で言いますと
ケアプランで「買い物代行」となっている以上。
「買い物同行」を行って、介護保険に請求することはできません。
請求すれば不正請求に該当します。そのようなことが常態化していれば、
事業所の指定取り消し不正請求額+罰金の請求がされます。

また、仮に買い物同行となっている場合でも自ら運転する車で言った場合は、
運転中の時間は除外しなければなりません。
さらに、買い物は利用者1名に対し介護員1名でなければなりません。

道路交通法に関しましては、何ら違反行為はありません。
が、買い物に連れて行く(車に乗せて)行為に運賃を請求しますと運送法に
抵触します。

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