第2種社会福祉事業の無料低額診療について。
社援発第1276号の中で「診療費の10%以上の減免」とありますが、これは総診療費の10%以上の減免という事でしょうか?それとも自己負担の10%以上の減免という事でしょうか? 当院では総診療費の10%(10,000点なら10,000円以上)の減免だと考えていましたが、県の担当者から「自己負担額の1割を減免してください」と言われました。つまり、先ほどの点数でしたら、1割負担の高齢者の方なら減免額\1,000以上、3割負担の一般の方なら\3,000以上の減免で構わないという風に言われています。
前者がどう調べても正しいと思うのですが、お分かりの方いらっしゃれば教えてください。
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