たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
訪問リハビリの短期集中リハビリ実施加算についてですが、算定するには入院期間が一カ月以上でなけれないけないのですか?例えば、10日や14日では算定できないのですか?詳しい方よろしくお願いします。
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