
生活保護における診療情報提供料の扱い 福祉について勉強し始めたので教えて下さい。
かかりつけの医師に記載してもらう診療情報提供書があると思いますが、生活保護を受けている場合、その費用はどう支払いますか?教えて下さい。
①他の医療機関へ転院するための診療情報提供書
②介護施設において介護サービスを利用するための診療情報提供書
①②それぞれ医療扶助内でまかないますか?それとも文書料としての請求書扱いとなりますか?
教えて下さい。

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