公的扶助論についてご回答をお願い致します。
問・生活保護基準に関する次の記述の内、正しいものを選びなさい。 A 障害者加算または母子加算については、同一の者がいずれの加算事由にも該当すれば障害加算も母子加算も支給される。
B 重度障害者加算の「重度」とは、身体障害者福祉法による身体障害程度等級表の1,2級のことである。
C 児童養育加算は、児童を養育している者が祖父母、養父母、兄、姉では支給されない。
D 介護保険料加算は、介護保険の第1号被保険者及び第2号保険者の保険料として行う加算である。
E 住宅扶助の基準額について、一般基準では満たす事ができない場合には、厚生労働大臣が都道府県(中核市)ごとに別に定める額の特別基準が使用できる。
以上です。
宜しくお願い致します。
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