相談者
【Yahoo!知恵袋ユーザー】 さんの相談 2011-07-23 04:20:05

訪問介護の常勤換算2.5以上の人員配置について、届出...(介護何でも相談)

訪問介護の常勤換算2.5以上の人員配置について、届出をしている営業日の営業時間内に2.5以上配置しなさいと言うことでしょうか?休業日、営業時間外に配置した人員は2.5以上に含まれないのでしょうか。 常勤の方が突然辞めてしまい、経営者から管理者兼サ責を急遽頼まれたのですが、
頭が悪い為、法令やネットで検索して出てきた解説を読んでも今一よく分かりません。

就業規則で定める常勤が勤務すべき時間数が週に40時間で、日勤が9:00~18:00、
届出ている事業所の営業日が、(月)(火)(水)(木)(金)、
休業日が(土)(日)(祝)、
営業時間が9:00~18:00で、

常勤換算を計算する場合、その計算式や、残業などの時間外労働が含まれないのは分かったのですが、

事業所の休業日に勤務した人員や、事業所の営業時間外にサービス提供した人員(登録ヘルパーが行った9:00以前のサービス提供、18:00以降のサービス提供など)についても常勤換算には含まれないという事で宜しいでしょうか?

あくまでも、事業所の営業日の営業時間内に2.5以上となるよう配置するという事でしょうか?

基本的な恥ずかしい質問で大変恐縮ですが、どうか宜しくお願いします。

会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。

介護食の基礎知識

介護のプロに相談!

相談にはログインが必要です。
介護のプロに相談する
このページのトップへ