訪問看護で同日に別時間での介護保険での訪問と医療保険の訪問をしたときは、それぞれの算定ができるのか? 例えばですが、要介護の方で、週1回とか2回の訪問が定期で入ってる人に、14日間の特別指示書が出た場合は、医療保険での訪問しかできないのでしょうか? 朝に医療保険での何らかの処置とか(指示によりますが例えば点滴とか、褥瘡の処置とか)をして、夕方に介護保険での定期の訪問って別々に算定できないんでしょうか?
特別指示書が出た時点で、介護保険での訪問は(同日)はストップですか?
あと、特別指示書って医師がその日に往診して出さないといけないんでしょうか? 臨床的には例えば4月の1~14日まで点滴の指示が出ました。
施行しました。
4月の終わりごろに往診がありました。「やっぱり点滴しないと」ということで指示を出したいけれど、4月はもう14日出してるので5月1日~14日の指示だそうか?
なんてことあるでしょう?
往診した日でないと特別指示書は出せないんでしょうか?
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