介護給付の範囲について質問です。障害・疾病等ない同居家族のいる方の使われている部屋の掃除を、生活援助はできないので有償ボランティアで行われていましたが、介護保険で行いたいと、身体介護の自立支援のための 見守り的援助ということで共に掃除をすればできますとケアマネージャーが提案して本人もすると言っています。この項目ですが共に調理や、洗濯物干し等は例にあるのでわかるのですが、ここでいう掃除を共に行うのは、本人が掃除するのを歩行を見守ったり、寄り添って手助けしたりすることだと思いますが、例えば本人ができない掃除機がけをヘルパーが行い、同時に本人に棚を拭いてもらうなどして一緒に掃除をするという状態も自立支援のための見守り的援助になるのでしょうか? この項目がとても曖昧で困っているので教えてください。
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