住宅型有料老人ホームについて 住宅型有料老人ホームとは、介護が必要になっても訪問介護などの介護サービスを受けることにより、以降も継続して居住することができるものであると、以前の質問で回答をいただきました。
そこで、加えて以下の質問に回答いただけたら助かります。
①入居以前から要介護状態の方の入居は、施設の運営方針でそれぞれの施設で自由であるのか。もしくは介護状態の方の入居は原則認められないのか。
②訪問介護などのサービスを受けることによって、継続して居住可能とありますが、サービス限度額内でのサービスではいわゆる三大介護もままならない状態である方の生活援助はどのように考えるべきであるのか。(現在 勤務している施設では施設職員が介護業務を行い援助している。)
③住宅型有料老人ホームは特定介護施設?の申請を行っていないので、施設職員の介護業務は認められないと聞きましたが、問い②の現状である勤務先の状況は問題がないのか。
④住宅型有料老人ホームの施設職員の考えられる主な業務内容。
⑤上記、有料老人ホームと入居者が利用されている訪問介護事業者の事業元が同一であるが問題ないのか。(入居者が利用する訪問介護事業者はほかに1社ありますが、主は同一事業者。 入居時の契約内容が不明です。たとえば入居に際して介護が必要になったときの利用できる介護サービスはここを選択することとする。とか可能?)
⑥同 有料老人ホームの施設職員の夜勤業務とは。(決まった時間にいわゆる巡回が必要であるのか)
⑦勤務上 夜勤業務内に休憩時間の設定がされていないが問題ないのか。
⑧上記したように施設、訪問ともに同一事業所であるために、業務内容の不公平から軋轢がひどいです。施設職員は夜勤時、常駐し対応していますが、訪問職員は訪問プランがない時間は施設を離れ事業所で休んでいる。(その差実に5時間)
訪問介護サービスでカバーできないところを施設職員が支援していますが、訪問職員が訪問プラン以外でこの部分の介護業務を行うことができるのか。
⑨訪問事業所に配属し勤務しているが、施設、訪問兼務という業務内容がある。問題ないのか。
⑩同じような事業形態の施設があったら参考にしたい。
以上 大まかに10点 よろしくお願いします。
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