車輌用の車椅子昇降リフト(段差解消機)で、後から取付けられ、車の改造をしない物が有れば介護保険のレンタル対象の機器に認定できないのか?教えて下さい。レンタル使用を望む一般人の悩みです。 介護保険の段差解消機の規定には「屋内のみ」という規定は無く(住宅用は屋外に設置)ダメな理由は見当たらないと思います。新車から架装されている機器であれば取外す事は不可能であるが、リフト部分だけを取り外せて車も通常の車輌に戻せるのであれば介護保険のレンタル認定が取得可能と考えますが・・・?
介護機器は厚労省の認定が取れても市長村の介護課の認定が無ければレンタルは不可と聞きましたが、逆に市町村の介護課の認定を先に取得して貰えばそこの町では介護保険レンタルでの仕様が可能でしょうか?
素朴な疑問にどなたかお答え下さい。http://www.lilac-ml.jpでその機器を見る事が出来ます。
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