現在訪問介護事業所に勤務していますが、利用者不在の場合の対応についてお尋ねしたいと思います。 ヘルパーが利用者宅にサービスに伺った時に利用者が不在の場合、事業所の内規として、「30分待機し、帰ってこられない場合はキャンセルの扱いとし、帰ってこられたら残りの時間でサービスを提供する」ということになっています。この内規に従うと、キャンセル扱いの場合はヘルパーに賃金を支払い、利用者からは場合によりキャンセル料金をいただけば良いわけですが、帰ってこられた場合は、介護報酬の請求に問題があるように思います。例えば、生活3のサービス計画の場合生活2で請求してよいものか、また生活2の場合生活1なんてありませんし・・・。このように考えると、30分待機という内規そのものを変更する方がよいのではないかとも思います。
そこで、他の訪問介護事業所の皆様は、利用者が不在の場合ヘルパーさんはどのように対応されているのか、具体的に教えていただければ有り難いと思います。例えば、サービス開始時刻に不在の場合は即サービスを中止するとか、10分くらいは待つことにしているとか、また、そのような対応をした場合に何か不都合が生じたとか苦情があったとか、そのようなことがあればそれも教えてください。よろしくお願いします。
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