平成23年1月18日に自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書の継続分を保健所に提出し、その時、病院保管の自立支援医療受給者証(精神通院)の原本も合わせて提出しました。 平成23年1月23日、A病院デイケアを見学。その際、自立支援医療受給者証(精神通院)にA病院の追加手続きをすれば、デイケアも1割で通所できると説明され、受給者証の原本が継続手続中で役所にあるため、自分の病院に聞いてみると言いました。
平成23年1月24日、病院の神経科事務員に、「A病院を追加する手続きを取りたいがどうしたらいいか?」と質問したところ、「受給者証の原本がすでに役所にあるため、継続更新して戻って来しだい、手続きすることになります」と回答されました。
A病院の事務員は受給者証の原本は私が役所に提出して継続手続き中であるが、自立支援の認定は受けていると当方の病院から回答があったため、指定医療機関追加を条件に、1割負担で対応してくれました。
平成23年1月26日~同年3月18日までの間A病院デイケアに通所。1割負担です。
平成23年4月某日、当病院とA病院とのやり取りの中で、新しい自立支援医療受給者証には、指定医療機関の欄にA病院と追加されていなかったので、A病院に、これでは1割負担は無理と判断されました。
デイケア通所初日から現在までの支払った1割負担額は19160円。3割負担額は100380円。よって差し引いた81220円が未納となります。A病院の事務員から一連の話を聞いてビックリしました。
A病院では自立支援の手続きは一切をA病院ですることになっています。ただ、当方の病院は患者自身で手続きをしなければなりません。
私は自分の病院の神経科事務員に「A病院のデイケアに通いたいから、A病院を追加して1割負担になるようにしたい」と申し出て手続きについて質問しました。
すると事務員は私の自立支援医療(精神通院)自己負担上限額管理票の中をめくって、自立支援医療受給者証の写しを見せて、この指定医療機関名の欄にA病院の名前が入るように手続きをしなければならないと言いました。
「どのように手続きをすればいいのですか?」と質問すると、事務員は「今、自立支援医療受給者証の原本を更新手続きで役所に提出していますので、更新された新しい自立支援医療受給者証の原本が病院に来てから手続きを取ることになります」と言われました。
A病院の事務員からは、追加の手続きは受給者証の原本更新中であっても、デイケア通所の時に手続きすべきだったと言われました。
この状況のなかで、私が取り得る最善の策を教示頂ければ幸いです。
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