要介護4状態の姉の介護を、成人したはずの2人の子供にやらせたいのですが。 私の姉は、20年以上前に結婚し、子供を2人tもうけ、11年くらい前にクモ膜下出血で倒れました。
倒れたあと2年くらいで相手の男に離婚されてしまいました。
結局、父親が (慰謝料も何もなしに)引きとってしまい、ずっと面倒をみてきました。
現在も、言葉は全く出ませんし、右半身が麻痺していて、常に車椅子で、赤ん坊になったような状態で、要介護4です。
しかしその父親も要介護状態で面倒を見れなくなってしまい、現在、姉は、介護施設に入所しています。
こういう場合に、(父親が結局なんの要求もなしに、離婚を承諾してしまったので) 離婚してしまった男には要求できなかったとしても、成人しているはずの2人の子供が、本来、姉の面倒をみるべきだと思いますが、どうなのでしょうか?
あるいは、すくなくとも、毎月の介護施設の入所費用は、子供に請求できないのでしょうか。
どなたか、法律に詳しいかた、経験のある方、アドバイスをお願いします。
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