「身体障害者として、認定される際の調査(審査)方法」に関して、質問したいと思います。
大阪府在住の私(36歳男子)には、68歳のお袋(母親)が居ますが、お袋は丁度5年前の5月に「高血圧こじらせて脳内出血で倒れて、車イスが必要になる状態で、身体が不自由」に、なってしまいました。
救急車で搬送されて、緊急入院してから約2週間後に、血圧が落ち着くのを待って、ミニ手術(カテーテル(管)により、脳に出た血を抜く治療)した、脳外科での主治医の先生から…
「お母さん、市役所の障害福祉課経由で、「府庁の障害者担当部局で、大阪市住吉区の府立病院にある「大阪府障がい者自立相談支援センター」に、障害者としての認定つまり手帳の交付申請」して貰わないとダメやさかい、ワシ診断書等必要な書類を用意する様に手配しますわ…!?」と言う内容で、口頭で診断内容と共に指示兼助言として受けました。
そして、住んでいる市の市役所の障害福祉課(私が住む市での、障害者や福祉問題の担当課)経由で「身体障害者としての認定と、手帳の交付の両申請」を、倒れてから2ヶ月過ぎた頃に行いました。
質問したいのは、ここから先…
「住んでいる市の市役所の障害福祉課で、申請してから約1ヶ月過ぎた頃に、住んでいる市から「障害福祉課の、調査担当の職員」として、委託された「市内にある、総合病院や訪問介護事業所等の医療や介護関係の機関に勤務している」ケアマネージャーさんだったと思うが、医療と福祉関係の資格か免許を持つ、職員さんが聞き取り調査しに来た」部分に、なります…。
そこで…
「この調査方法、単に「聞き取り調査」と出したが、正式には役所サイドで言えば、何と言う調査方法なのか?」で、質問したいと思います。
それでは詳しい方、ヨロシクお願い致します…。
会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。