たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
介護事務をしているのですが、訪問介護初回加算について教えて下さい。サービス提供責任者は初回に実施した訪問介護と同月内に、他の訪問介護員の同行訪問のみでもいいのでしょうか? 提供した者が記録簿に印鑑を押していますが、何か特記事項に「サービス提供責任者同行」というような記録が必要でしょうか?それともサービス提供者、自らがその月内に一度でも訪問介護を行えばいいのでしょうか?算定要件の意味がよく分かりません。
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