たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
これはどういう意味でしょうか?どなたか簡単に説明してもらえませんか? 介護、予防給付は要介護状態につき療養保障給付もしくは療養給付に相当するものをうけることができる時は法令で定める限度において、または当該政令で定める給付以外の給付であって国もしくは地方公共団体の負担において介護給付などに相当するものが行われた時はその限度において行わない。????さっぱりわかりません(泣)
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