障害年金受給者の、老後の年金について 障害年金受給者の国民年金は「免除」扱いだそうですが、そうなると貰える国民年金は国庫負担分の3分の1だけになってしまいます。これではとても生活できません。日頃、障害者用の作業所で働いても、工賃は日額千円程度で月額でも2~3万円で大して貯金もできません。こういう状況下で、障害者には健常者にはない何か特別な年金の救済制度があるのでしょうか?
A)生まれつき障害を持っている、または20歳未満で障害者になり、20~59歳の年金保険料納付期間の全てにおいて障害者年金を受給した方。
B)20~59歳の間で事故・病気で障害者になり、年金保険料納付期間の途中から障害者年金を受給した方。
C)病気が治り、障害者年金を貰わなくなった方(特に身体機関の欠損や機能喪失を伴わない精神障害の場合は「病気が治る=障害者年金受給の資格喪失」のケースがあると思います)。
上記の3パターンについて、お教え下さい。
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