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【Yahoo!知恵袋ユーザー】 さんの相談 2010-08-21 16:58:00

居宅要介護被保険者が居宅介護サービスを受けるためには,...(介護何でも相談)

居宅要介護被保険者居宅介護サービスを受けるためには,居宅サービス計画の作成は必須でしょうか? ある人が要介護認定の申請をし、認定されるまでの間、通所介護を利用していました。このときケアプランの作成の依頼をケアマネジャーにしていなかったので、要介護の認定結果が出てから、ケアマネジャーにこれを依頼することとし市役所に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出しました。通常、認定申請の際に併せて居宅サービス計画作成依頼届出書を市役所に提出していれば、ケアマネジャーが暫定のケアプランを作成し、要介護認定後、認定申請日にさかのぼって介護給付が受けられるみたいですが、この人の場合、居宅サービス計画作成依頼届出書の提出が遅れたために暫定プランを作成していませんでした。居宅介護サービス費の支給を受けるための要件の一つにケアプランの作成があるのであれば、この人の場合、さかのぼって居宅介護サービス費の支給をすることはできないのでしょうが、そうでなければ、ケアプランに基づかない居宅介護サービスの利用について、償還払による請求が可能であるように思えます。ケアプランの作成の有無が居宅介護サービス費の支給の可否にどう影響するのか私にはよく分かりません。
そこで、介護保険に詳しい方に質問したいと思います。居宅要介護被保険者居宅介護サービスを受けるためには、必ず居宅サービス計画を作成しなければならないものなのでしょうか?仮に、居宅要介護被保険者居宅介護サービス事業所と契約し、全額居宅介護サービス費を支払い、後に償還払で市町村に対し9割分を請求する場合についても、居宅サービス計画の作成は必須なのでしょうか(居宅サービス計画を作成していなければ市町村に償還払の請求もできないものなのでしょうか?)?その辺りのことが介護保険法を読んでもよく分かりません。居宅要介護被保険者居宅介護サービスを受けるためには必ず居宅サービス計画を作成しなければならないものであるならば、そうしなければならない介護保険法その他の根拠法令について御教示ください。

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