父が若年性認知症で家もお風呂が狭いため介護保険を利用し入浴を施設へ行っていました。
がしかしそこの利用者さんの息子がやくざだったらしく役所の福祉課へ行き不正請求だの行って営業出来なくなりました。 それで入浴のみの利用はダメだと福祉課の方からも施設側が言われたようで父が入浴出来ないでいます。
大阪府内では個人施設で入浴サービスしている所は介護保険利用する側が家で入浴できない事情がある場合は
利用できると決まっているのにも関わらず父の住んでいる市内の役所では許可出来ません!と突っ張るばかりです。
大阪府内では止むを得ない事情がある場合は利用できるとの事。
それに個人施設の所は一切不正請求などしておりません。
このような場合どういった書類と大阪府内では認めてられているから許可してもらえるようにするにはどうしたらよいでしょうか?
役所の福祉課の人は大阪府内で決まっている許可の書類の仕方をわからいのか煩わしいから出来ないといい続けるのか?
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
またやくざの人は個人施設経営されてる人の携帯に金返せおんどら!とか毎日早朝にかけてくるそうです。
携帯の録音機能があるので録音し警察に被害届を出したらよいのではと?伝えておきました。
会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。