訪問看護について教えてください。
有床診療所に勤めています。院長が老人アパートを近くに建て、入居者(介護保険利用者)に在宅診療を実施しています。昨日同じような内容の質問をさせていただきました。 何人かの方が現在回答してくださっていますが、さらに知識を深めたい為に再度こちらを利用させて戴きました。
ケアマネがケアプランに沿って入居者の給付管理をしなければいけないことは知っています。それで在宅診療が始まる前に、入居者の方の診療所との定期的な関わり(定期投薬の為の受診予定回数や入居時点での訪問看護の必要性等)を参考までにと思い、聞きに行きました。しかし、ケアマネには「入居する人に対して予定なんか組めるわけないでしょ。毎日何があるかわからないんだから。それに医療保険のことは私の管轄外なんだから、そっちはそっちで計算すればいいんだから関係ないでしょ」と言われました。
たしかに入居者の方がいつ具合が悪くなるかは不明です。また、医療保険請求は診療所事務が行いますので、ケアマネに計算してもらうつもりはありません。ただ、入居者の負担額の関係があるので、特別指示書を出しての訪問看護にするのか介護保険内での訪問看護にするのかケアマネもある程度の概算を持って、院長との調整が必要なのではないかと思っています。(この認識が違うのでしょうか??)
現在、当診療所が関わっているケアマネは、訪問看護はすべて医療保険の方に換算している状態です。つまり、全てが特別指示書発行が必要な状態になっています。私は一事務員ですので、特別指示書の発行要否を判断する権限はありません。
しかし、このままでは「転んで擦り傷になったところに買い置きの薬を塗って、絆創膏を貼ってきた」といった類のものも特別指示書を作るのではないかと懸念しています。こんなのはあり得ないと思う方も多いかと思いますが、お恥ずかしい話、正直否定出来ない状況なのです。
いろいろと読んだり、電話での問い合わせもしてみましたが、手詰まりでこちらを昨日から利用させてもらうことにしました。
1.術後の方が入居され、術創の消毒の為、看護師がしばらく続けて訪問することになりました。この場合は特別指示書を出し、「訪問看護」を14日算定可能だと思うのですが、消毒に使用した薬剤料は請求可能でしょうか。(ガーゼ等の費用が訪看点数に含まれているのは知っています。こういった薬剤は少額であることから医療機関の持ち出しが多いともよく聞きます。)
2.ケアプランというのは、利用者の予測出来る通院回数等も頭に入れて立てられるものですか?
よろしくお願いします。
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