生活保護の方が身障手帳6級を取得されるメリットをご教授お願います。 既往に脳梗塞後遺症、現病にうつ病を患っておられる方がおります。現在は、生活保護を受けられており、後遺症においても日常生活には支障がなく、独居にて生活されております。この度、身障者手帳を申請されるとのことですが、後遺症も軽度であり、肢体不自由の申請では、6級ないし7級、もしくは認定に該当せずと、判定が予想されます。この方のケースにおいて身障者手帳を申請するメリットがあるのでしょうか?また、現病にうつ病があり、現在も通院治療をされておられるため、精神障害者福祉手帳の申請の方がメリットがあるのでしょうか?ご存じの方、ご教授の程よろしくお願いいたします。
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