要介護認定の経過措置について…
老健でケアマネをしています。認定調査の中身が変わり色々と声が出ていましたが、今回経過措置が発表され、 希望すれば今の介護度を継続出来るとなりました。
重くなった場合は新しい判定に変更とか色々選択はありますが、要は今が前回と比べどんな状態でも介護度を変えずに済むという解釈で良いのでしょうか?
これにより明らかに要支援状態まで回復し次回更新を間もなく控え、家族は判定次第で支援なら仕方ないから同居を考えているというところまで在宅復帰の話しを進めた方が入所を継続してしまうかと…それはさておき、今回の経過措置は前回判定時と比べ明らかに違う状態でも(極端に言えば要介護5の人が要介護3くらいに回復していても)希望手続きをしたなら介護度を変えずに済むという解釈で良いのでしょうか?
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