相談者
【知恵袋ユーザー】 さんの相談 2009-03-08 07:41:23

福祉用具レンタル業者に騙されました!(介護何でも相談)

福祉用具レンタル業者に騙されました! 法律のカテゴリーでも同じ趣旨の質問をしておりますが、
ここでは介護分野に詳しい方に、お尋ねします。

購入価格5万円の吸引器を某介護レンタル事業者から毎月5千円でレンタルしていました。父が亡くなったあとで、28ヶ月間にわたり合計16万円以上が自動引き落としされていた事が発覚。購入価格の3倍までレンタルを続けていたのを不信に思い、4ページにわたる契約書を確認すると、内容がデタラメでした。事業者に「この契約は無効だから、支払った全額16万円を返還してほしい」と訴えました。相手は「契約書にサインしたのだから、返還に応じない」と言ってます。どちらの主張が正当性ありそうですか?

①まず、吸引器は「福祉用具」ではなく「医療器」であり、介護保険も適用されないのに、最初の3ページが『福祉用具貸与重要事項説明書』になっていました

②最終ページの契約書も『福祉用具レンタル(貸与)サービス利用契約書』となっていて、そこに「○○(株)は、介護保険等の関係法令および福祉用具レンタルサービス契約約款に従い、~下記のとおり福祉用具貸与の契約を締結します」とあって、吸引器の商品名が書かれ、契約者、事業者のサインがしてあります

母は、介護保険のもとでの福祉用具レンタルと思って、長期入院の際は業者が引き上げてくれると信じ込んでいました。父が何度も入退院を繰り返すようになり、母は心身ともに疲れ果てて日常生活のことまで注意が回らず、結果的に父が亡くなって私が気づくまで、ずーっと自動引き落としされてました。5万円で買えるものに対して、16万円は払い過ぎです!「医療器レンタル」と『介護福祉事業』を兼業している会社が利用者と直接契約したんだから、貸してる側にもメンテナンスを行う責任があったはずなのに、28ヶ月間事業者からの連絡はゼロです。

また、契約前に、その事業者自身が5万円でその商品を売っているという話も聞いておりませんでした。聞いていたら、レンタルではなく購入したはずです。問い詰めると、相手は、今までもずっと医療器を「福祉用具レンタル契約」のフォーマットで行ってきて、トラブルは無かった!と開き直りました。区の介護保険担当に訴えたら、吸引器は介護保険の適用では無いので、契約書の不備について注意することくらいしか出来ないと言われました。区の消費者センターには、間に入ってもらい、応じてくれないなら法廷で争うつもりがある、と伝えてもらってます

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