通所介護を利用していて、共働きの為に家族が誰もいない時に送迎の人が今まで車に乗せたりしてくれていましたが、その行為に身体介護の30分未満を入れてくれと利用施設から言われました。乗り降りだけで、それあり? 要介護5の寝たきりの義母が老身保険施設の通所介護を利用しています。介護している私達は共働きで月に何度か家族不在の時があり、その時はいままで通所介護のスタッフが送迎車への乗り降りをやってくれていました。が、昨日その時に「介護が発生するからヘルパーが必要。」との事で身体介護30分未満のサービスを入れてくれと言われました。当然派遣されてくるヘルパーも同じ施設からなのですが。乗り降りだけでヘルパー利用ということ自体あまり聞いた事がありません。はたしてその行為だけで「身体介護30分未満」のサービス適応になるのでしようか。実際5分もかからないと思いますし。施設からはヘルパーを入れられないなら他の施設に変わってくれと言われました。義母は近所だし馴染みのスタッフや利用している人がいるので変わりたくないと言います。この介護プランは合法なのでしようか。違うならそれなりに抗議しようと思っています。
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