たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
介護保険の中で通院介助は身体介護と認められていましたが、現在は要介護1,2等の方は乗降介助でしか認められないのでしょうか? 「通院乗降介助の算定について」①乗車中の介助があるかないかだけで身体介護と乗降介助に分かれるものなのでしょうか。それについてきちんと法律的に決まられた書類があるでしょうか?教えてください。
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