要介護度の無い方が結果的に介護保険施設を利用した場合に、利用料の請求はできますか?
入所者の中には住民登録は市外の方もいらっしゃいます。その中のお一人が当市に住所変更されました。
問題は7/1付の転入にも関 わらず、実際の手続きは7/31に行ったという点です。
手続きを行ったご家族様は、役所の方に「14日を過ぎているので、施設利用料は全額自己負担になりますよ。」と言われたそうです。
旧住所地から介護度を引き継ぐ手続きは、転入から14日以内に行わないと無効になるためです。
当施設は介護保険施設なので、介護度が無いという事ならこの方は利用対象外になってしまいます。
でも既に7月は利用してしまっています。当然介護保険外の入所契約なんて存在しません。
それでも施設利用料を請求することができるのでしょうか?
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