相談者
【Yahoo!知恵袋ユーザー】 さんの相談 2014-05-29 05:17:22

青年後見人制度についての質問です。(介護保険制度の仕組み)

青年後見人制度についての質問です。
青年後見人として補助人もしくは保佐人が設定されている場合、後見人が被後見人の財産(例えば車など)を処分した方が良いと判断したとしても、被後見人がか たくなに同意しなかった場合には、通常、財産処分はできないのでしょうか?
また仮に被後見人本人が財産の処分に同意したとして、その場合には、例えば車の場合など、名義変更の書類には本人の署名や押印は必要ないのでしょうか? つまり後見人による代理署名でも問題はないのでしょうか?

会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。

介護食の基礎知識

介護のプロに相談!

相談にはログインが必要です。
介護のプロに相談する
このページのトップへ