青年後見人制度についての質問です。
青年後見人として補助人もしくは保佐人が設定されている場合、後見人が被後見人の財産(例えば車など)を処分した方が良いと判断したとしても、被後見人がか たくなに同意しなかった場合には、通常、財産処分はできないのでしょうか?
また仮に被後見人本人が財産の処分に同意したとして、その場合には、例えば車の場合など、名義変更の書類には本人の署名や押印は必要ないのでしょうか? つまり後見人による代理署名でも問題はないのでしょうか?
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