キーワード<認知度・認知機能・要介護>
◎短期記憶障害「問題あり」の評定認定の場合など。 介護保険法の介護認定が、介護認定審査会資料と称する審査データの主治医意見書や認定情報で、「認知機能。日常生活認知度」のチェック項目を設けていますが、これは日常生活認知度がイコールに「認知症」を意味しませんよね。
日常生活を営む上での介護の提供のためにその昜難度を対象にするための物差しに活用することが目的であろうと。
短期記憶障害の有無が、要介護認定のチェック項目に設けられているのはそのためで、
つまり、介護生活上における認知度・認知機能の度合いを計測する項目であると。
したがって、認知度・認知機能が、ダイレクトに認知症の診断要素ではない。
認知症の場合は、中核症状の総枠と、周辺症状が診断対象になると。
如何でしょうか。
よろしく
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