相談者
【Yahoo!知恵袋ユーザー】 さんの相談 2014-03-30 12:41:57

特別訪問看護指示書について(介護保険制度の仕組み)

特別訪問看護指示書について
現在、主治医より特別訪問看護指示書にて14日間の点滴の訪問看護をしています。
しかし、点滴の継続が必要な状態が続いています。 特別訪問看護指示書の期間が3/12-3/25(3月分)です。
Q1. 急性増悪による特指示は月に1回なので、引き続き点滴が必要と指示があったとしても、
医療保険での訪問看護は無理ですよね?
Q2. 4月分の特別訪問看護指示書を 3/26-4/8の期間で4月分として指示することは可能かと
主治医より聞かれました。
特指示は月に1回なので、うちのステーションには4/1~4/14の特指示になりますと答えましたが…
Q3. 3/26~3/31まで点滴が必要な利用者様は主治医の方で点滴を実施していただくことになりますか?
仮に他のステーションへ依頼して繋ぐことも可能だと思いますが、文書代は利用者1人につき、月1回算定と
なりますから、この場合の文書の算定はどちらかのステーションでということになりますよね。
Q4. ちなみに介護保険に切り替えて点滴となると、医療機関は点薬剤料の算定はできないんですよね?
主治医の了承を得れば、介護保険にて3/26-3/31点滴を実施することは可能ですか。

介護保険の上限もありますから、上限を超えて実費の負担が増えることも懸念されますが、こういうケースが
多いので、どういう訪問が可能か教えていただけると幸いです。

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