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【Yahoo!知恵袋ユーザー】 さんの相談 2013-12-25 02:28:33

訪問介護事業設立にあたっての最低人数に関して以下の場...(介護何でも相談)

訪問介護事業設立にあたっての最低人数に関して以下の場合について教えて下さい。

前回質問したのですが、根本的な点(管理者の勤務時間も換算できると思っていた)を
間違えていたようなのでもう一度お願い致します。 以下の2つのCaseの場合、訪問介護事業所設立の際の
常勤換算方法で2.5以上をクリアしていることになるのでしょうか?
(常勤職員1日8時間、週5日の場合)


1.管理者1名(常勤、資格なし、160時間)、サービス提供責任者1名(常勤、160時間)
訪問介護員1名(非常勤 2級免許保有者、160時間)、訪問介護員1名(非常勤 2級免許保有者、80時間)

2.管理者1名(常勤、2級免許保有者、160時間)、サービス提供責任者1名(常勤、160時間)
訪問介護員1名(常勤 2級免許保有者、160時間)、訪問介護員1名(非常勤 2級免許保有者、80時間)

1,2のどちらも(160+160+80)÷160=2.5と数字はクリアしていると思いますが、
1のように管理者を除いてサ責1名のみ常勤で他非常勤2名という形でも2.5という数字をクリアしていれば
制度上の問題はないと考えてもよいのでしょうか?

② 2の管理者が2級免許保有者の場合、訪問介護員として月に10時間程度勤務する事は問題ないと
考えてもよいのでしょうか?また訪問介護員として勤務することが可能な場合でも
あくまでも管理者であるため、常勤換算方法に+10時間として加算することは出来ないということでしょうか?

よろしくお願い致します。

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