わかる方、教えてください。 「A市が市外の施設に建設費(または改修費を含む)を助成してA市市民のためにベッド枠を確保」…措置費時代同様、介護保険施行後の現在も、このような制度を利用している法人・施設があることがわかりました。
(例:平成22年、A市が市外の施設に1200万円の改修費を助成金として交付。助成金を交付された市外の施設は、定員80人のうち10人分をA市(市民)のために優先的に入所枠を与える。入所検討委員会でどのように扱われているのかは不明)
入所指針や基準とは別に、その裏付けや根拠が示された通知文書やサイト・その他明示されたものがありましたら教えて下さい。
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