訪問介護事業所や施設等での管理者の方々にぜひ聞きたいことがあるのです。 ・
私は下肢障害(右足膝関節より約10cmほど上を切断手術で3級障害認定)
で役所の自立支援での家事援助を主にした申請をさせて頂き、その後
審議会で受理された後で再度の時間割が私の障害と自立生活の難易度を
判断して事業所さんは認定区分を再申請で相応の見直しを助言され
現在は日常生活援助の35時間の時間割を頂いています。
ですが今後の自分の就労計画も年明けから予定していますので、
事業所さんとは正式に派遣契約の破棄をさせて頂きました。
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質問ですが訪問介護事業所さんの派遣の基本方針での
※ 依頼者ご本人が自宅に不在では・・合鍵・・とかそういう問題では
無く万が一の嫌疑を避けるために依頼者の在宅でのサポートが
新規契約等での絶対的基本方針は存じてますが。
この方針は不可侵の派遣契約での約款上での絶対的約束事なのでしょうか。
この質問の理由は年明け頃からAM9時~PM10時頃までの
就労の計画のもとにアルバイト扱いの就労なのですが
給与が安定すれば今まで長年お世話になった生活保護を廃止させて
頂くことができます。
不在時での派遣が可能であれば就労が始まれば帰宅時間帯では日中での食材の買い物やヘルパーさんに手料理を1食作って頂いた食事で生活させて頂くことができます。
ですので現在は事業所さんとの契約は無く白紙ですが上記の
基本方針は本人不在での派遣契約は出来ないというか不可能なのでしょうか。
教えてください。
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