たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
特別養護老人ホームについて。大体、調べると、「65歳以上で身体や心に著しい障害があるため常時介護を必要とする人。要介護1以上の人。」という説明がされています。 要するに、第1号被保険者で要介護1以上の人ということなのでしょうが、何故、第2号被保険者で介護保険法における特定疾病で要介護1以上の方は対象にはならないのでしょか?
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