介護認定審査会と介護認定調査(調査員)*
その実情は――
介護認定審査会(A)は市町村役場(行政部局)が所轄し、介護認定調査会(B)は同じ市町村の所轄でも社会福祉協議会が受け持ち調査員により調査を行う。 事例で、グループホームに入所中の家族がいます。
最近、介護認定審査会が保管している資料に不審な点がありました。
不審とは、家族が立ち会った調査員のテーブルで、調査員と施設責任者との問答の記述が実情と違っていたこと。
その年の介護認定等級を決めるため、社会福祉協議会の調査員が入所しているグループホームに出向いて調査した報告書が
Aの審査会資料となる訳ですが、内容が整合しているか否かの確認は家族の者に出来ますか。
出来るとすれば、どのような手続が必要ですか。
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