個別機能訓練加算2を算定する通所介護を位置づけるケアプランについてお教え下さい。 とあるインターネットのサイトでは、ケアプランの段階では、下肢筋力等の運動課題を上げるだけで、それを具体的に、例えば「自宅の風呂の浴槽をまたげるようになりたい。」や、「自分でお箸とお茶碗をもってご飯を食べたい。」などの生活目標とするのは通所介護における「通所介護計画書」や「個別機能訓練計画書」の段階で設定されれば良いと見たのですが…本当でしょうか?
例えばケアプランでは、「下肢筋力の維持・向上を図り、在宅生活を継続出来る。」とした目標に対して、サービス内容を個別機能訓練加算2として、それから課題を通所介護側が抽出し、「浴槽またぎが出来るようになる。」などの目標を設定するという事なのでしょうか?
アセスメントをしているならば、ケアマネの段階で既にADL上、生活される中の具体的課題が了解されてあるものであって、それと相違が出てくる可能性があるんじゃないでしょうか?
行政による解釈の違い?私も行政に尋ねてみますが、皆様いかがでしょうか?
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