訪問看護ステーションの契約書を作る際に、都道府県の指定などはあるのでしょうか? 現在、埼玉県内で訪問看護ステーションの開設に向けて準備をしています。
私が契約書や重要事項説明書をつくることになり、インターネットに掲載されている様々な訪問看護ステーションの契約書を参考に作ろうと思っていたのですが、同僚から、「埼玉県の雛形に沿って作らないとダメ」と言われました。
そこで、埼玉県の契約書の雛形を見たのですが、他の訪問看護ステーションの契約書の方が細かい内容までわかりやすく書いてあるので、やはりこちらを参考にしようと思っています。
そこで質問です。
同僚が言うように、訪問看護ステーションの契約書や重要事項説明書は、都道府県の雛形に沿って作らないといけない規則などはあるのでしょうか?
もちろん、他の訪問看護ステーションの契約書をそっくりそのままマネするのではなく、自分の訪問看護ステーションや地域に合った内容に修正はします。
ちなみに、参考にしようと思っている訪問看護ステーションは埼玉県内の事業所ではありません。
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