デイサービスの相談員をしています。(介護何でも相談)
デイサービスの相談員をしています。
監査に向けて改めて記録にミスが無いか確認したところ、11時から利用なのに9時から利用で請求している月がありました。
早速自治体に請求取り下げの書 類を出しました。
来月改めて正しく再請求するのですが、デイサービスのケース記録についてはどうすれば良いでしょうか?
ケース記録で9時から利用となっているのを11時からに書き換えればOKですか?
それとも赤ペンなどで過誤請求があったような印でもつけなければなりませんでしょうか?