介護職員の医療行為と介助できる範囲(血糖値測定)につ...(介護何でも相談)
介護職員の医療行為と介助できる範囲(血糖値測定)について・・・ ①血糖値測定の「穿刺行為」は医療行為なので、介護職員が行うことは禁じられています。
②介護職員が血糖値測定器を利用者様の指に押し付けて、ボタンを利用者様に押してもらう。(これはセーフのように思えるんですが)
→②の場合も、医療行為に該当してしまうとのことです。介護職員が介助できるのは利用者様の手を支える程度のことで、それ以上のことは認められてないそうです。
これは何故なのでしょうか???