相談者
【Yahoo!知恵袋ユーザー】 さんの相談 2013-10-14 01:25:02

介護職員の医療行為と介助できる範囲(血糖値測定)につ...(介護何でも相談)

介護職員の医療行為と介助できる範囲(血糖値測定)について・・・ ①血糖値測定の「穿刺行為」は医療行為なので、介護職員が行うことは禁じられています。

介護職員が血糖値測定器を利用者様の指に押し付けて、ボタンを利用者様に押してもらう。(これはセーフのように思えるんですが)

→②の場合も、医療行為に該当してしまうとのことです。介護職員が介助できるのは利用者様の手を支える程度のことで、それ以上のことは認められてないそうです。


これは何故なのでしょうか???

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