たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
就労継続支援B型と生活介護の障害福祉サービス事業を行っている法人です。障害を持たれた方が正式に施設を利用する前に何日かためしに1日を通して施設利用体験をした場合体験利用加算をとるには何か事前に県への 届け出が必要なのでしょうか?それとも、給付費等を国保連請求する際に単純に体験利用のチェックボックスにチェックを入れるだけで加算がもらえるのでしょうか?
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