生活保護の一つ、介護扶助について質問です 生活保護で介護扶助がありますがあれの有無についてどのような差があるのか気になりました。
実際にあると思いますが自殺未遂で重度身体障害者になり1級身障者+要介護5などになった場合、介護扶助が適用できるのか?と思いますがその介護扶助は40歳以上とあります。
となれば例えば同じ障害度(要介護5+1級身障者)で25歳と45歳の人間がいた場合、前者は介護扶助適用不可、後者は適用可能となります。
つまり、同じ障害度でも介護扶助の適用の有無でどのような差が生じたりするのでしょうか?
両者とも
・両親・兄弟などの扶養及び介護は不可とします(実際、扶養は強制できませんのであり得る話です)
・生活保護受給中に自殺未遂又は自殺未遂後に生活方法が生活保護以外選択肢がないとします。
このようなパターンだとどういう問題が生じますか?
介護施設のグレードに差があるとかそういうことなどです。
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