訪問看護ステーションにお勤めの方、ケアマネさん、又は医療保険、介護保険にお詳しい方、御教示お願い致します。 訪問看護ステーションにお勤めの方、ケアマネさん、又は医療保険、介護保険にお詳しい方、御教示お願い致します。
①介護保険の要介護がある方に医療保険の訪問看護を実施することは認められませんか?
②上記が認められないとなると医療保険の訪問看護を受けたい場合は、介護度を取り下げなければなりませんか?
取り下げるとなると医療保険による訪問看護を受けている間は介護保険の通所介護(デイケア)、通所リハを受けるには自費になるのでしょうか?それとも介護度を取り下げることなく、医療保険の訪問看護を利用中も介護保険にてデイケアを利用できますか?
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