たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
月~土の週6営業の通所介護で、個別機能訓練加算Ⅰの対象となる常勤の理学療法士(機能訓練指導員)が週5の出勤の場合、その人が休みの時は個別機能訓練加算Ⅰは算定できないのでしょうか?
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