介護職員による医行為における制度に関する質問です。
法改正により、一定の研修を修了した介護職員は、 吸引と胃ろうの注入を行う“医行為”を認められることになったと認識しています。
ですが、それ以外の医行為に関してはどのように法律上定められているのかわかりません。
知り合いの方の話によると、「その他の医行為については個別に判断する」と記されているらしいですが、それがどこに記載されてあるのか、厚労省のHP内を探しても見当たりませんでした。
この法改正に関してお詳しい方、厚労省HPのどこのページに詳しく記載されているのか教えてください。
宜しくお願いします。
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